相談先がわからなければ司法書士へ

借入金のことから相続に関するお悩みなど

困りごとなら司法書士事務所

借金の整理や過払い金の返還請求など

債務整理など

債務整理(さいむせいり)とは、債務の減額や免除、支払い期間の再調整などにより、法的に借金問題を解決する手段です。
債務整理には、主に「任意整理、個人再生、自己破産」の3つがあり、さらに債務整理とは少し異なりますが、「過払金請求」という払いすぎた利息を取り戻す方法もあります。

あなたの状況をお伺いして法律の専門家「司法書士」が判断し、それぞれに適した債務整理を行うことで借金問題を解決できます。

もちろん過払い金返還に関する業務も司法書士の得意とするところです。

債務整理などについて詳しく

相続手続きや遺産分割、遺言に関することなど

遺産相続・遺言書作成など

相続登記をはじめとする預貯金解約手続き等の遺産承継業務、相続に伴う不動産の名義の変更登記をする場合、まず始めにするのが戸籍集めです。それにより相続人を特定し、遺産分割協議書を作成、そして申請という流れになります。
原則亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になりますが、ケースによってはさらに被相続人の両親や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合もあります。

司法書士に依頼すれば、役所からの戸籍謄本、住民票等の取得から、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括して対応してもらうことができるので、手続きに不安のある方は司法書士に相談すると良いでしょう。

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日常生活や財産管理などの支援を行なう成年後見

成年後見・家族信託など

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、司法書士等が成年後見人が代理人となり支援するのが成年後見制度です。

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裁判に関するさまざまな手続きや代理業務

民事訴訟など裁判に関すること

訴訟を起こす際の訴状や民事調停の申立書などのほか、裁判所に提出する書類を司法書士が作成します。また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、140万円までの請求において、簡易裁判所での訴訟手続きなどを本人の代理人として行います。

また、民事訴訟においては勝訴したにもかかわらず相手側から支払いが無い場合がありますが、そのような場合に相手の財産を差し押さえて強制的に支払わせる強制執行申立書の作成などにより支援することができます。

不動産や法人に関する法律業務

不動産登記・各種商業登記など

不動産を売買した場合の所有者の変更の登記、親から子などで不動産を贈与した場合の所有者の変更の登記、建物を新築した際の所有権保存登記、不動産を担保に入れた場合の抵当権や根抵当権設定登記、返済が完了した際の担保を抹消する抵当権抹消登記手続などのほか、不動産の相続があった場合の所有者の変更の登記(相続登記、遺贈登記)といった、不動産に関わるあらゆる登記業務を行います。

また、会社を設立する際の設立登記、役員が変わった際の役員変更登記、会社の増資や減資の登記、会社の商号や目的などに変更があった場合の変更登記といった、商業登記を行います。

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